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不動産取得後に保管する重要書類は?
2022-11-15
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産取得後に保管する重要書類は?】について
不動産売買契約締結及び所有権移転登記完了後、担当した司法書士より『不動産が自己名義になった証』として【権利書】(※今は権利書に代わる書類として【登記識別情報】です)を貰います。大概の方は、『不動産が自己名義になった証』イコール【重要書類』という認識がありますから、金庫等に大切に保管されます。次の購入者に所有権移転登記をする必要書類の一つですから、確かに重要書類には違いがありませんが、仮に紛失されたとしても司法書士による本人確認手続さえ出来れば、次の購入者への所有権移転登記は可能です。1万円~2万円程度の費用さえ支払えば、割と簡単に出来ます。(※他に費用の掛らない本人確認手続として【法務局による事前通知制度】や【公証人による認証制度】もあります。)
では、【不動産取得後に保管する重要書類は何か】
それは、購入時の【売買契約書】です。
購入時の売買契約書により取得価額がわかります。よって、売却金額との差額により税務申告が容易にできます。購入金額が不明の場合、売却金額の5%しか概算取得費を計上できませんから、必ず税金が発生します。仮に自分の記憶の中で、売却金額よりも高い金額で購入したとしても、証明できる書類を紛失していますから概算取得費で計算するしか方法がありません。権利書は大切に保管してあるが、「親から引き継いだ不動産なので売買契約書が見当たらない」なんてことは、よくある話です。またたとえ売買契約書が無かったとしても、購入金額の解る領収書でも良いのです。そして手付契約の場合、契約日と決済日が異なりますから、「権利書等の書類と別の場所に保管してある」なんてこともよくある話です。また、購入物件本体だけでなく、不動産業者の仲介手数料・非業務用資産の司法書士の登録免許税を含む報酬や不動産取得税もまた取得価額となりますので、同じくそれらの領収書の保管も必須です。
ですから【不動産については『購入時から売却のための準備』は既に始まっているのです。】