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【賃貸借契約書の書替(その3)】について
2023-02-07
カテゴリ:アパート経営,マンション経営
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
【賃貸借契約書の書替(その3)】について
今回は【賃貸借契約書の書替】を貸主側の視点から
貸主側から書替を求められる場合は、次の2つが挙げられます。
1、賃貸物件の所有者が売買で変更した場合
2、賃貸物件の所有者が亡くなって相続が発生した場合
いずれの場合も貸主の地位は自動的に移転します。よって賃貸借契約の借主に対する権利義務も引き継がれます。物件の所有権移転登記や新所有者と借主との賃貸借契約が無ければ、権利義務が引き継がれないと思っていらっしゃる方がいますが、実際実務においては必ずしもそうではありません。新しい貸主から借主に対し、貸主の変更と賃料の振込先変更の通知や連絡が一方的になされることが多いです。
売買での変更の場合は、所有権移転登記により所有者が明確になりますが、相続の場合は必ずしも相続登記が行われるとは限りません。
ですから仮に相続登記をしないのであれば、第三者に所有権を主張することが法的に出来ません。特に入居者である借主に対しては出来ません。さらに自分以外の他の相続人に対する物件への相続権の主張や今後の二次相続対策のために、賃貸借契約の書替を管理業者に依頼することをお勧めします。※尚、矛盾しますが、あくまでも賃貸借契約の貸主名義があるからといって物件に対する単独相続権があるという法的根拠には全くなり得ないという事は申し付けておきます。