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【低額譲渡と贈与の関係】について(その1)

2023-03-16
カテゴリ:不動産全般,その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【低額譲渡と贈与の関係】について(その1)

個人が個人に対して不動産を無償で譲渡した場合、当然その行為は贈与として取り扱われ、譲受人には贈与税が課税されます。しかし、譲渡行為が贈与とみなされるのは、『タダで不動産を譲渡した場合だけ』に限りません。極端に低い金額で売買した場合も贈与税がかかる場合があり、
よく国税庁や税理士の低額譲渡に関するサイトを閲覧してみると、『時価よりも著しく低い価格での譲渡は低額譲渡となり譲受人に贈与税が課される場合があるので注意が必要です。』と明記されています。 ※こちらを参照

【低額譲渡と贈与】の勘違い例としては 

1、親が子供にタダで不動産をあげてしまうと贈与税が子供に掛かってしまうので、極端に低い金額で売買した形(※売買契約書を正式に作成しお互いが記名押印して、銀行振り込みにより金銭の授受を行う)で譲渡すれば、贈与税が発生しない。 
2、贈与税が発生する低額譲渡は親子等の親族間だけで成立し、第三者同志であれば、たとえ低額譲渡であったとしても贈与税は発生しない。 

さらに、その譲渡行為が低額譲渡で贈与行為とみなされた場合、譲渡人の取得価額や取得日は譲受人に引き継がれますので、譲渡人より取得費用に関する資料を受け取る必要があります。 

そして贈与行為として認定された場合に一番注意しなければならない点は、譲渡人に贈与税の納付義務が生じる可能性があるという点です。なぜなら贈与税は納税につき受贈者(譲受人)と贈与者(譲渡人)は連帯債務の関係にあるからです。ですから譲受人のために極端に低い価格で譲渡したのにもかかわらず、譲渡人は譲渡税に加えて贈与税の納付義務が発生する可能性もあります。  

税金関係については本ブログを鵜呑みにすることなく必ず税務署あるいは税理士にお尋ねください。
※本日は ここまで

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