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『高齢者問題』と『成年後見人』と不動産売却(その1)

2023-03-06
カテゴリ:不動産(住宅)売却,その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【『高齢者問題』と『成年後見人』と不動産売却】(その1)について 

不動産売却には必ず本人確認が必要となります。本人確認は一般的には所有権移転登記にあたる司法書士との面談。売主が高齢者の場合は特に注意が必要で、不動産売買に際して契約締結時より前に行われます。
職業柄同席したことがありますが、司法書士が何気ない会話の中から『本人の年齢?干支?』・『今日の日付?』から始まり「売買物件を購入した時の経緯」等質問を投げかけます。
本人確認に問題が無ければ決済・引渡しが可能となりますが、面談が実施される場合は一般的に初めから『本人確認に問題が無いであろうというケース』

売主がご高齢で、親族同志の会話の中で既に認知症が発症していると思われる場合は、不動産の所有権移転が出来ませんので、成年後見人制度を活用します。

不動産売買は居住用と非居住用のケースがあり、居住用は非居住用と異なりハードルが高いようです。

※本日は ここまで

株式会社 サンホーム
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