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県外の見知らぬ相続不動産は『負動産』となる可能性があります!!(その1)

2023-03-28
カテゴリ:不動産(実家)売却,その他
おはようございます 株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【県外の見知らぬ相続不動産は『負動産』となる可能性があります!!(その1)】について

被相続人の居宅やそれに付随する隣接地あるいはアパート・貸家などの収益物件であれば、相続人は現地に赴いたりして既に確認済の場合が殆どですが、なかには所在地を言われても『ピンと来なくて大体この辺りだな』という物件が含まれている場合があります。被相続人が多額の負債を抱えていて相続放棄を検討している場合は話が別ですが、そうでない場合は固定資産税評価書に基づいて『割と機械的に』相続人は相続登記を実行します。※機械的というのは表現が適切ではありませんが、大抵司法書士等の専門家に依頼されますので、そのような表現になってしまいます。
そして相続不動産の中には、県外の物件が含まれている場合もあります。相続不動産に県外の物件が含まれている理由は、例えば学生時代から都会の大学に進学し、そのまま就職。地元に被相続人の実家がそのまま残っている場合です。
相続してはみたけれども放ったらかし。気が付いてみれば相続も2世代目に突入なんてこともタマにあります。1世代ぐらいならば子供の頃墓参り等で訪れたことがあるとか、被相続人より生前から『○○不動産の存在を聞いていた』とかならば未だ対処の仕方もありますが、相続も2世代目となると『土地勘が全くないからサッパリ見当もつかない』さらに、関心がないから物件も目も当てられない酷い状態だったりします。
つい先日も『屋根が落ち、床が抜けて廃墟と化した居宅』や『荒れ果てて原野を通り越して、もはや森状態の宅地』の相談を受けました。両物件共『現況で買主を見つけるのは大変難しいので、処分するには売主が最初に整地費用を負担しなければ無理ですよ』とアドバイスしました。整地費用については、見積を取っていませんが一見すると『土地代金と同程度もしくはそれ以上』かかるように思われます。
こうなってしまうと不動産も真に『負動産』
特に県外の相続不動産については『遠距離で普段から目に触れない分どうしても放ったらかしにしがち』です。

ですから次世代に負動産を残さない為にも早く行動することが重要です。
※本日は ここまで

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