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【不動産業者にとって役場確認と現地確認は必須業務です】
2025-06-26
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産業者にとって役場確認と現地確認は必須業務です】
土地を処分したいというお客様に『物件内に飲料水(上水道)の配管と下水道の配管はありますか?』とお尋ねしたところ、『30年以上前に建物が建っていましたから、おそらく両方とも配管はあると思いますよ』といったご回答。
そこで役場の上下水道課に行き、図面の写しと共に使用履歴も含めて確認。
役場の担当者曰く【飲料水については敷地内に配管は無し・下水道については敷地内に有り、公共桝設置済で受益者負担金も納付済です。】という回答。そこで『アレッ売主さんの回答と違うな?』と思い、その辺りの齟齬について担当者に尋ねたところ、『飲料水の配管は隣地の方から分岐にて接続していた模様です。』という説明を受けました。
このような『勘違い』あるいは『思い違い』/不動産に結構ある『アルアルの現象』
ですから役場の担当部署に確認は必須。
また稀に逆のパターンもあります。
というのは、図面や履歴が無いのに現地で確認してみると【敷地内に飲料水の止水栓や量水ボックス】があったり【敷地内に下水道の公共桝※マンホール】があったりと。また次のような事例まで実在します。それは【下水道の使用料や受益者負担金を払っている履歴があるのに、下水道の公共桝が本管と接続していない】といった驚くべきものまで。
ですから現地での確認も必須。
ところで一昨日ニュースを見ていると昨年の『大阪ミナミの地面師事件』を報道していましたが、地面師たちは購入者に対して『最後まで現地の確認を色々と理由をつけて拒んでいた』様です。
このように不動産業務において『役場確認と現地確認』は物件の内容を知る上で【必須業務】なのです。
