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【更地で売って居住用財産特別控除活用・・・(その2)】

2025-06-30
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【更地で売って居住用財産特別控除活用・・・・(その2)】 

ところで大抵の方にとって家(自宅)は1つしかない大事な不動産ですし今後の老後資金の一部と成り得ますから、『売却後の手取金額が一体幾らになるのか』は一番気がかりなところです。ですから仲介手数料も含めた経費と同時に『税金が幾ら発生するのか』は最大の関心事です。

そのような状況において、活用すべき制度が『居住用財産の3000万円控除』/『仮に居住用財産を売却して所得(利益)が3000万円発生したとしても、ある一定の要件を満たせば税金が掛からない』というもの。
本制度は不動産業者であれば誰でも知っている税金が掛からない制度ですから、『王道中の王道』

所有者本人が『居住の用に供されていて』なおかつ『住まなくなってから3年後の12月末日迄に譲渡すれば』(所得が3000万円以内であれば)税金が掛かりません。
しかも本ブログ表題のように、『自宅を取り壊してから、1年以内にその敷地を譲渡したとしても』(所得が3000万円以内であれば)税金が掛からない。

しかしながら注意しなければいけないのは『本制度活用するには申告義務が必要だという事』

ですから確定申告の時期には本制度活用案件は殺到するようで、税理士業界においても税金が掛からない制度として『王道』の様です。
※税金関係については本ブログを鵜呑みにすることなく、税務署や税理士にお尋ねください。

株式会社 サンホーム
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