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賃貸借契約における【敷金・礼金の意味】(その1)

2022-07-28
カテゴリ:賃貸
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は、売買のテーマから離れて賃貸借契約における【敷金・礼金の意味】(その1)について。 

アパートなどの部屋を借りる際の賃貸借契約の初期費用に『敷金』と『礼金』があります。最近は敷金・礼金が掛からないという『ゼロゼロ物件』がありますが、地方においては未だ浸透しておらず、賃料2ヶ月分の敷金/賃料1ヶ月分の礼金というのが一般的です。しかも不動産会社に対する仲介手数料と前賃料を合わせると結構な金額となります。さらに契約時に全額現金を用意しなければ不動産会社(貸主)は契約に応じてくれません。 
ですから、これらの金額の性質について契約前に理解しておくことは重要です。 

1、敷金 
借主が貸主(大家)に対して支払う預り金で、保全の意味があります。具体的には、賃料の滞納や退去時に借主が故意あるいは過失により部屋を損傷してしまった場合の原状回復費用に充てられます。契約条項にも拠りますが賃料が滞ることなく、しかも通常に部屋を使用していたならば、退去時に全額返還されます。 

2、礼金 
言葉の通り貸主に対しての『謝礼』です。謝礼ですので、敷金と違い退去時には返還されません。 


ところで他のブログ記事を閲覧していると、『賃料の支払い以外に、なぜ貸主に「謝礼]を支払わなければいけない?』・『礼金は交渉すれば、ゼロにできる』といった記事をよく目にします。 
借主から見れば、『今後賃料を支払う訳だし、こちらの希望通りに最低限住めるようにしてもらうのは当然』と思われるかもしれませんが、貸主にしてみれば入居前の部屋クリーニング代やチョットした修繕等かなりの費用が発生する場合もあります。ですから初期費用を安く抑えようとする礼金ゼロ交渉については、あまりお勧めは出来ません。貸主は第一印象から「今後どんなクレームを言ってくるか』と不信感を持ち、最悪契約してくれない場合だってあります。 

礼金をゼロにする交渉をするより、賃料を千円でも安く交渉する方が賢明です。賃料は月々発生するものですので契約期間を考えると総額はグッと安く抑えれる場合があります。しかも敷金・礼金の計算の基本は賃料です。 

契約は基本貸主と借主との信頼関係で成り立つものです。 契約自体をドラスチックに捉えるのではなくあくまでも、何事もお願いベースで行うことです。 
それらを踏まえて契約に臨むことが重要だと思います。 

本日はここまで。

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