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チョット気になる不動産お役立ちコラム

【更地で売って居住用財産特別控除活用・・・(その3)】

2025-07-24
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【更地で売って居住用財産特別控除活用・・・・(その3)】 


本制度は『居住用財産の3000万円控除』/『仮に居住用財産を売却して所得(利益)が3000万円発生したとしても、ある一定の要件を満たせば税金が掛からない』というもの。

税金や不動産に精通している方であれば誰でも知っている税金が掛からない制度ですから、不動産を売却する予定であれば念頭に置いて売却活動を行うべき制度です。
更に、この制度を利用し易くしているのは『自宅を取り壊してから、1年以内にその敷地を譲渡したとしても』(所得が3000万円以内であれば)税金が掛からない。】という点です。

しかしながら注意しなければいけないのは『本制度活用するには期限内に必ず申告しなければいけないという事』ともう一つ『解体してからは第三者に貸してはいけないという事』
後者を要件として取り入れているのは、『建物を壊したのは、あくまでも売却するために行なったのだから』という『解体工事は売却活動の一環である』という趣旨の様です。
自宅を解体すれば、翌年からの(土地の)固定資産税は約6倍に跳ね上がります。『少しでも固定資産税の足しになれば』と思い、賃料を稼ごうかと誰しも考えてしまいます。

その2点を注意すれば、よりよい優遇制度ですので必ず活用すべきです。
※税金関係については本ブログを鵜呑みにすることなく、税務署や税理士にお尋ねください。

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