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チョット気になる不動産お役立ちコラム

【建物を解体した後は・・・・】

2025-08-07
カテゴリ:不動産(住宅)売却,その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【建物を解体した後は・・・・】

建物を解体した後に提出しなければいけない届け出は次の2つ。
1、物件所在地のある市町村役場の税務課への『家屋滅失届』
2、法務局への『建物滅失登記申請』

前者については固定資産税納付と関連していますものですから、届け出を忘れるという方はあまりいません。『出し忘れてしまうと固定資産税が掛かってしまう』という納税意識が働くからでしょうか。
しかしながら後者の『登記申請をしていない方』は、結構いらっしゃいます。というのは『家屋滅失届をしたと同時に建物滅失登記申請が提出される』あるいは『役場の税務課が登記申請をしてくれる(※しかも無料で)』と勘違いしている。又はソモソモ登記申請のシステム自体を知らない方が多い。ですから『建物滅失登記申請を提出しなければいけない』事を伝えると、『エッ』と驚いた表情で困惑されます。

ところで『建物滅失登記申請をしないと、果たしてどのような不利益が生じるのか』

答えは『土地売買が難しくなる』
なぜなら『更地で購入したのにも関わらず、その土地に第三者名義の建物が建っている』事になり、
購入予定者が住宅ローンを利用しようとしても、融資が受けられない。結果『売買が頓挫して不成立』なんて状況になってしまいます。

弊社では不動産に関する、このようなご相談も承っております。お気軽にお問合せください。



株式会社 サンホーム
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