本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。
【住宅は人生で一番大切で高価なお買い物】
『中古住宅を購入してリフォームしても良し、新築住宅を購入しても良し』
生活スタイルに合った物件をお選びください。
居住用のアパ-トだけでなく貸家(戸建)、業務用の事務所・店舗や駐車場等 【物件内見~契約~ご入居に至るまで】 当社が責任をもって全面的にサポートします。
倉吉市を中心に東伯郡内の各町村の仲介物件を取り揃えています。常日頃から分かり易く、懇切丁寧な物件説明に心がけています。 お気軽にお問合せください。

チョット気になる不動産お役立ちコラム

【何故?境界標(ピン)が紛失してしまうんですか・・・】

2025-09-04
カテゴリ:不動産(住宅)売却,その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【何故?境界標(ピン)が紛失してしまうんですか・・・】

お客様から売却依頼をお受けした物件を現地調査した時の出来事です。住宅が建っていたのですが、『早期売却のためには現況よりも更地の方が高値で売却しやすい』と判断し、その旨をお伝えし建物を解体/解体終了後、物件調査をしたところ境界標が2ヶ所紛失していることを確認。直ぐにその旨をお伝えしたところ、売主さんから『何故?境界標(ピン)が紛失してしまうの?無くなるなんて理解出来ない』と少々お怒りの様子。
解体前には1ヶ所紛失していることは承知していたのですが、もう1ヶ所については建物解体により無くなってしまった模様。解体後に紛失した境界ピンはカーポートの基礎部分に打設してあったものですから、カーポート解体と同時に撤去されたものと思われます。このように構築物に打設してあれば、カーポート撤去と同時にピンは取らざるを得ない。でなければ解体自体が出来ないわけですから。

ところで境界標は隣接地同志の所有権を明示するためのものですから、大抵の場合『擁壁ブロックや道路側溝』に打設してあるケースが殆ど。ですから撤去することの無いもの(例えば『擁壁や道路側溝』)に打設してあれば、紛失することはあまり無い。しかし特に、今回のように【土面や解体予定の構築物に打設してあれば紛失することは『不動産業者アルアルの現象』】

そして境界標の管理は土地所有者の責任ですから、復元費用はあくまで所有者の負担となります。
この辺のところが一般の方にはどうしても納得しがたい事情の様です。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル: otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る