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【自治公民館加入は地方では・・・】

2025-09-25
カテゴリ:不動産(住宅)購入,賃貸,その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【自治公民館加入は地方では・・・】

賃貸アパ-ト契約に際しては【自治会への対応(※加入の可否も含めて)は借主各自が行うものとする】旨の条項を特約として挿入します。なぜなら自治公民館は一つの共同体ですから、規約等の事項は総会を通じて決定されます。ですから貸主である大家さんは勿論の事、不動産仲介会社・管理会社はどのような規約が変更されたのか知る術はありません。そもそも総会に参加して発言する権利もありません。
時々入居を検討されている独り身の男性から、【『殆ど家に居ないし、しかも1人暮らしだから自治会に入会して近所づきあいなんて出来ない。ましてや役職なんて引き受けれない』ので何とかならないだろうか】と相談されることがあります。その場合『自治会の対応は借主各自で判断してください』あるいは『自治会に入会しないと、ソモソモごみ出しが出来ませんよ』と答えます。

ところで倉吉市では令和4年に『自治公民館への加入を促進する条例』が施行されました。湯梨浜町では湯梨浜町ケーブルテレビ加入と共に自治公民館加入がセットとなっています。しかも地上デジタルテレビ視聴するには湯梨浜町ケーブルテレビ加入が条件となっています。一方、大東建託のアパ-トは敷地内に『ごみ置き場が併設』されていて、公民館に加入しなくても十分生活が出来ますので、地元自治会もノータッチです。

つい先日町内の総事がありました。私の班は水路周辺の草取りが担当でした。気温の高い時期でしたので、かなりの時間を費やし体力を消耗しました。正直言って疲れましたが、水路付近の方には『ご苦労様です』と労いの言葉をいただきました。とても1人では出来ないですし、しかもご高齢の方では無理です。若いうちは良いのですが、年を重ねていくうちにご近所さん同士の助け合いは必要です。そういった意味でやはり『自治公民館は重要な組織なんじゃないかな』と思いました。

株式会社 サンホーム
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メ―ル otoiawase@3home.jp


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宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

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