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チョット気になる不動産お役立ちコラム

【『登記簿謄本と固定資産税評価書が違う事/登記簿謄本と実態が違う事/実態と固定資産税評価書が違う事』これって結構な件数があるんですよ・・・】

2026-01-22
カテゴリ:不動産(住宅)売却,不動産全般,その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【『登記簿謄本と固定資産税評価書が違う事/登記簿謄本と実態が違う事/実態と固定資産税評価書が違う事』これって結構な件数があるんですよ・・・】 

不動産を売買する上で物的確認と権利関係の確認は最低限必要なことです。売却依頼をお受けした物件を詳細に調べてみると、『標記タイトルにあるような相違点が判明するケースは』実際、結構な件数があります。『何故だろう?』と首を傾げられる売主の方も、中にはいらっしゃいます。

そのような相違点を実態に合わせて『正しくする』のは基本、売主の義務。なぜなら買主予定者が銀行ローン活用により購入を検討している場合『実態と権利関係』が相違していることにより、銀行が『ローンでの購入を認めないケース』があるから。この理由が一番大きい。
ローン活用が購入の前提条件ですから、(銀行が実態との整合性を要求するのは)銀行業務として当然です。
また実態との整合性が相違している原因は売主(あるいは売主のお父さんやお爺さん等の被相続人)である訳ですから、法的手続きもスムーズに行うことが出来るのも理由の一つです。

一般の方ではこのような手続き進めるのは難しいですから土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼しなければ出来ません。故に費用が発生し、かつ上記の理由により費用も売主負担。
 
以前【売買契約書面で『現況での契約』と謳ってあるのに、どうして(売主の)私がそれらの費用を負担しなければいけないの?】と少しお怒り気味に疑問を投げかけられたことがあります。
その辺りの解釈が一般の方には、どうしても理解出来ない様です。

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