チョット気になる不動産お役立ちコラム
【この『空き家』は事故物件??】
2026-03-05
カテゴリ:その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【この『空き家』は事故物件??・・・】
以前であったら全く気にも留めていなかったことではありますが、日本全体が超高齢化社会へと突入した現代において空き家の売却相談にあたり確認しなければならないことがあります。それは、売却に至る経緯等をお尋ねする際に(売主から)『私が大学進学するまで家族○○人で住んでいたんだけれども、最後は父(あるいは母)が一人で住んでいたんです』といったケース。最後に残された方は『どこでお亡くなりに?』『売却予定の(この)家で亡くなられたのであれば、誰かに看取られましたか?』等々/実際のところ中々質問しづらい項目ですが、売却の仲介に携わる身として、どうしても確かめなければなりません。デリケートかつ売主本人にとって言い出しづらい問題ですが、仲介を請け負う立場である弊社としては確認しなければなりません。今回、私自身不明瞭な点がありましたものですから、頭の中を整理する為にネット検索してみました。
一般的には2021年に国土交通省が公表した『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』が判断基準になる模様。公表当初一度は閲覧してみましたが、当時はあまり細かく読んでいませんでしたから再度熟読。
どうやら、事故後『大規模なリフォームや特殊清掃の有無』が『告知義務の分かれ目』の様です。
しかしながら、これはあくまでもガイドライン上での見解。
『人が亡くなり、【孤独死】故に発見が遅れた』という事実は揺るぎないものです。しかも購入後、例えば『ご近所さんから教わり、初めて知ったという』場合は、いくら特殊清掃が行われなかったとしても、あまり気持ちが良いものではありません。そして物件に対する心理的な抵抗感や不信感、いわゆる『心理的瑕疵』は人夫々。
ですから、不動産業者の立場としては、【(孤独死という)事実は、はっきり購入予定者に告知しなければいけない】というのが本当の処だと思います。
関心がある方は、次のサイトをご一読ください。※https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html










