チョット気になる不動産お役立ちコラム
【不動産登記法の改正・・・】
2026-03-27
カテゴリ:不動産全般,その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産登記法の改正・・・】
2021年に成立した改正不動産登記法が4月1日から全面施行されます。既に始まっている相続登記義務化に加え、『不動産所有者が住所・氏名を変更した際、2年以内の届け出を義務付ける』というもの。更に『専用サイトに個人情報を登録しておけば、法務局が住民基本台帳ネットワークから住所や氏名の変更を把握し、登記を書き換える【スマ-ト変更登記】の運用』も始まる模様。
2024年に施行された相続登記義務化と共に、登記簿で現在の所有者が分からなかったり、あるいは連絡が取れない等の事態に即座に対応するために、国は法整備を進めてきました。災害発生時や取引などのトラブルを未然に防ぐ為に本改正は必要不可欠。今まで全く手つかずで、改正等が行われなったのが不思議なぐらい。
なぜなら【これから商いに向かう物件の隣接地の所有者と『境界確認』等を行う目的で登記簿を閲覧しようとしたところ、『前の方の名義のママだったり』『名義は現在の方だけれども、住所が前のママだったり』して(商いに向かおうとしている)取引自体が頓挫】なんて状況は、不動産業者であれば誰でも1回は直面する事例。そのようなケースが少しでも改善出来れば、売買もスムーズに進めることが出来ます。
また本届出を正当な理由なく怠れば5万円以下の過料に科せられる場合もあり、注意が必要となります。
※登記申請については本ブログを鵜呑みにすることなく、詳しくは司法書士など専門家にお尋ねください。










