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チョット気になる不動産お役立ちコラム

【自分の払っている『固定資産税』タマには確認が必要です!(その2)】

2026-05-07
カテゴリ:不動産全般,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【自分の払っている『固定資産税』タマには確認が必要です!(その2)】


基本【土地に住宅等が建っている場合『小規模住宅用地として(土地が)200M2以下ならば評価額が1/6』『200M2を超える場合は超える部分については1/3』に減額になります】
どうやら住宅が建っていることを役場が見落としている様です。見落としの原因としては、『住宅が未登記で所在地番を確認できる公的書類が無いので、住宅利用なのか否かが現場に行かないと確認出来ない】と『地籍調査により地番が変更になり、住宅の所在地番が以前の地番のママで現地確認が出来ない』の2点。

所有者さん本人も、私が思うのに『その戸建住宅物件が収益物件である点』や『行政がしていることに間違いがある筈がない』と言った一般人の方特有の信頼が働いていたのではと推察します。※翌日本人さん自身で役場に問い合わせに行かれました。

このようにタマには毎年役場から発行される固定資産税額請求書や名寄帳等『物件一つずつ確認すること』が必要です。しかも早急に行動しなければなりません。なぜなら返金されるのは『(役場が間違いを)確認後、遡って5年分限り』それ以前の過大分については(たとえ間違っていたのが20年前からだろうと)返して貰えないからです。

行政側も慎重に精査して対応されているとは思いますが、彼らも人間です。間違いや勘違いは少なからず『ある』と思って臨むことが重要です。

※ゴールデンウイーク休暇も昨日で終了しました。また本日よりコラム発信を頑張ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。






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