本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。
【住宅は人生で一番大切で高価なお買い物】
『中古住宅を購入してリフォームしても良し、新築住宅を購入しても良し』
生活スタイルに合った物件をお選びください。
居住用のアパ-トだけでなく貸家(戸建)、業務用の事務所・店舗や駐車場等 【物件内見~契約~ご入居に至るまで】 当社が責任をもって全面的にサポートします。
倉吉市を中心に東伯郡内の各町村の仲介物件を取り揃えています。常日頃から分かり易く、懇切丁寧な物件説明に心がけています。 お気軽にお問合せください。

チョット気になる不動産お役立ちコラム

【空き家バンク登録には〇〇が必要?・・・】

2026-05-11
カテゴリ:不動産(実家)売却
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【空き家バンク登録には○○が必要?・・・】 

全国の空き家問題は深刻で、地方のどの市町村も解決しなければならない急務の課題。私が不動産業に携わっているからでしょうか、(空き家問題に関する)新聞記事や特集番組を最近頻繁に見かけるようになりました。鳥取県は言わずと知れた『人口最少県』です。
中部圏域は東部・西部に比べて人口が少ない地域ですから、より目立つように感じます 。 

ですから、どの市町村も【空き家バンク】なる制度を設けて(この問題の)解決にあたっています。

この【空き家バンク】
登録すれば県外からの移住希望者の目に留まりやすく、問い合わせが増え売却の可能性が広がります。さらに購入者希望者は【移住定住支援金】を得られますし、(空き家物件)所有者にも【物件内の家財処分代金に対する支援金】が出たりと、お互いウインウインの関係が構築されます。行政の施策の一つですので登録は無料。ですから登録を希望する所有者の方も少なからずいらっしゃるのも事実です。
しかしながら、登録には最低限越えなければならないハードルがあります。 

その要件は主に次の3つ【所有者自身の申請である】・【売買契約可能な登記が完了している】・【所有者と民間の不動産業者との媒介(仲介)契約が締結されている】 

私たち専門家目線で言えば売買する上で必ず行わなければならない最低限の法的手続きなのですが、これが所有者の立場からしてみれば【かなり高いハードル】の様です。また『幾らでも良い。極端な話タダでも構わないのだから、なぜソコまでしなければいけないの』という考えの方も中にはいらっしゃいます。   

ところで、登録に関して役場がアドバイスしてくださるものですから 【『募集~客付け・交渉・契約まで全て』行政が無料で行ってくれる』と勘違いしている空き家物件の所有者の方』結構いらっしゃいます。不動産の売買に携われるのは【宅建業者でなければならない】という業法上(法律上の)の問題がありますから、登録以外の手続全般(『募集~客付け・交渉・契約まで全て』 )は宅建業者が行います。 
故に【民間の不動産業者との媒介契約締結』が(空き家バンク)要件になっている訳です。また法律で定められた(不動産会社に対する)仲介手数料が必要になります。 

相続財産等で空き家処分にお困りの方は是非ご相談ください。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル: otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る