チョット気になる不動産お役立ちコラム
【不動産業者にとって有難い制度・・・】
2026-06-01
カテゴリ:その他
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産業者にとって有難い制度・・・】
不動産業において主力となる売買仲介業務というものがあります。一言でいうと【売りたい人と買いたい人をつなぐ】仕事。お客様の希望や条件を聞きながら、売りたい人には『どうすれば高く・早く売ることができるか』買いたい人には『希望条件に合った物件を見つけるためのサポートを如何にスムーズに行なうか』 不動産の場合、動産等と違い『所有権を移す』という法律上の手続きを必ず伴います。ですから物件購入には不動産業者に対する仲介手数料と共に、所有権移転費用が必ず発生します。購入資金を金融機関による借入金で賄う場合は(金融機関が)物件に対する抵当権設定を条件に資金提供しますから、担保設定費用が更に掛かります。購入希望者は【物件の購入代金+仲介手数料+所有権移転費用+抵当権設定費用】のトータルで購入の可否判断をします。
ところで所有権移転と担保設定は基本、司法書士の専権業務。それらの費用を見積書として購入予定者に提出するには、(売主である)所有者の物件に対する最新の固定資産税課税明細書が必要になります。明細書が無ければ司法書士も見積書を作成することが出来ませんから、所有者に『(明細書の)写し』を貰う様にお願いする事になります。そしてこの(写しを貰う)役目は、当然仲介にあたっている不動産業者の仕事です。所有者さんは一般の方ですので、中々伝わりにくく(この書類を)貰うのに一苦労することがあります。
例えば『提出された書類が2年も3年も前の書類だったり』『固定資産税課税明細の部分でなく、固定資産税の納付金額の部分を持って来られたり』『時には紛失してしまい、役場で再発行しなければならなかったり」と
私は知らなかったのですが、先日の宅建協会のセミナーの中で【売主との媒介契約書に『課税明細の証明書取得の委任に関する特約事項』が明記されていれば、『仲介にあたる不動産業者が直接役場にて交付申請できる』】と聞いたものですから、今回初めてトライしてみました。 役場に赴き、媒介契約書などを提出して行ってみると、課税明細証明書をスムーズに取得出来ました。これで購入予定者に『所有権 移転費用といった諸経費を含めた購入代金総額の見積書』を無事提示する事が出来ます。
業務を速やかに進めるために与えられた、媒介業者にとって有難い制度だと思いました。










