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チョット気になる不動産お役立ちコラム

【(購入検討中の)住宅地の前に水路が・・・??】

2026-06-16
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【(購入検討中の)住宅地の前に水路が・・・??】 

本来であるならば、『住宅地は公道に直接、面していなければならない。』
なぜなら、『その住宅地に家を建てるには建築確認申請が必要で、公道に面していないと行政は建築許可を出さない』しかし、実際に住宅の築施工を行うのは大手ハウスメーカーや地元の住宅会社な訳で、たとえ『(建築確認)許可』が無くても、家を建てることは出来る。

私がこの業界(不動産業界)で仕事を始めた頃、この意味が全く分かりませんでした。『この道路で確認申請が下りるか否か』は眞に業界の【イロハ】ですから、今となってはお恥かしい限りです。しかも【この接道必ず2M以上】なければいけない。

ところで、3件ほど立て続けに【公道に直接、接していない】物件の売買に携わりました。公道と住宅地との間に【橋、いわゆる床板を通じて】接道している案件です。使用料の発生については以前より存じておりましたが、本当に『床板の権利関係』は町等の行政や地域によって様々な違いがあることを再認識しました。
事前に占有の許可が必要なのは勿論の事、年間1あるいは2千円程度の使用料が掛かる場合や届出と共に5年毎の更新届出が必要な場合等色々です。ただ雨水を水路に排水した場合は、配管の口径や本数、長さに応じて年間使用料金が発生するケースがあることは、全く知りませんでした。※あくまでもケースバイケースです。

その様な案件については、是非ご相談ください。

株式会社 サンホーム
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