チョット気になる不動産お役立ちコラム
【終活でご自宅売却は〇〇〇・・・(その3)】
2026-07-31
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【終活でご自宅売却は〇〇〇・・・・(その3)】
息子さんあるいは娘さん家族と同居する場合は別として、ご自宅を売却してしまうと住むところが無くなる訳ですから貸家を借りるにしても老人ホームに入居するにしても費用がします。ですからご自宅を売却した収入は、今後の老後資金の一部と成り得ますので『売却後の手取金額が一体幾らになるのか』は一番気掛かりなところです。よって、売却した方にとって仲介手数料も含めた経費と同時に『税金が幾ら発生するのか』は最大の関心事です。
そのような状況において、活用すべき制度が『居住用財産の3000万円控除』/『仮に居住用財産を売却して所得(利益)が3000万円発生したとしても、ある一定の要件を満たせば税金が掛からない』というもの。
本制度は不動産業者であれば誰でも知っている税金が掛からない制度ですから、『王道中の王道』
※高齢者本人が『居住の用に供されていて』なおかつ『住まなくなってから3年後の12月末日迄に譲渡すれば』(所得が3000万円以内であれば)税金が掛かりません。
高齢者本人が何十年も住み続けたご自宅ですから、『建物の未償却残高は既にゼロに近かったり、敷地の購入代金が分かる書類が見当たらなかったり』と通常であれば、税金が発生しますが、本制度はそれを回避することが出来ます。
ですから税金の側面からも、高齢者がご存命の内に、【終活にてご自宅を売却した方が良い】という訳です。
※税金関係については本ブログを鵜呑みにすることなく、税務署や税理士にお尋ねください。










