チョット気になる不動産お役立ちコラム
【農地を〇〇〇にするには・・・(その2)】
2026-08-04
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【農地を〇〇〇にするには・・・(その2)】
【農地を○○○にするには・・・(その1)】の続きです。
農地転用には様々ケースがありますが、今回は【農地を購入した後、住宅建築する場合】に焦点を当てて、説明します。
1、前もって各市町村の農業委員会に相談に行き、農地転用が可能な農地(農業振興地域でない・市街化調整区域でない )であるか否かあるいは手順などを確認すること。尚、住宅建築については敷地面積制限がありますので、それらを含めて確認すること。(必ずゼンリン地図・公図・登記簿謄本等を持参すること。)
2、申請時には、許可申請書類だけでなく、計画書や工事業者の見積書等各種添付書類が必要になります。かなりの書類数ですので、事前に準備をしておく必要があります。 (添付書類は、各市町村によって異なりますが、おおまか同じのようです。参考資料として倉吉市農業委員会のサイトを添付しておきます。 ※こちら)
3、基本的に農地転用届が受理されると、再度農地に戻すことは認められていません。ですから、仮に現況が造成前の農地のままでも、取得された方に宅地並みの不動産取得税や固定資産税が発生します。(※すぐに住宅を建築すれば、取得税や固定資産税の減免措置がありますが)また、住宅ローンを活用する場合、住宅ローン特約条項の関係性等売主にリスクが生じる場合があります。その点を売主は理解した上で契約に臨む必要があります。
4、申請から許可迄約2ヶ月要します。また各市町村の農業委員会には、毎月締め日が設けられています。提出が1日でも過ぎると翌月の申請となります。(例えば締め日が毎月15日だとすると、7月16日に申請書類を提出しても、翌月8月申請扱いとなり、許可が1ヶ月遅れてしまいます。)さらに、追加書類を求められる場合もありますので、余裕を持って申請を行う必要があります。
※本日は ここまで










