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空き家税って⁉

2022-06-20
カテゴリ:不動産全般
先日夕方のニュースを見ていると【京都市で空き家税導入】【条例施行は2026年以降になる見通し】という記事が目に留まりました。【京都みたいな都会でも、倒壊の恐れのある空き家が社会問題となっていて、ついに上乗せの税金まで請求されるのか】と最初思っていましたが、ネットで検索してみると背景はどうやら違う様です。

正式名称は【非居住用住宅利活用促進税】で京都市内には、富裕層のセカンドハウスや企業が接待用に所有している日常的に住んでいない空き家が多く、そのような富裕層人気で不動産価格が高騰。

若年層や子育て層を中心に市内に居住を希望する者が住宅を購入できず、市外に転出するのを食い止めるのが狙いで税金を課されることを嫌い、空き家や別荘を手放す人が増えて、値ころな住宅が市場を流通し、若年層や子育て層 が住宅を取得しやすくなる環境を整えるのが目的のようです。(詳しくは こちら

京都市の空き家問題はさておき、わが町鳥取県倉吉市の【空き家問題】はというと、チョット事情が違います。

所有者が都会在住で相続にて取得あるいは所有者が老人ホームや病院等の施設に入居している関係上、不在状態が常態化し、管理等全く行き届いてなくて、ほったらかし、定期的な伐採等せずに 庭の草木は荒れ放題、外壁や屋根は落下しそうで危険、ひどい場合は倒壊の恐れがあるものもあります。そうなると、ご近所さんは気が気ではありません。

現況、いくら倒壊しそうな建物でも建っていれば、土地の固定資産税が安くて(※住宅があれば最大1/6迄減額されます)大丈夫と思っていても、平成27年の税制改正から自治体の判断により、固定資産税の減額措置が適用されないことになりました。(※固定資産税との関係は こちら)しかも行政による代執行が行われる可能性があります。(※行政が解体しますが、後ほど代執行に要した費用一式を行政から請求されます。)

そういう事態にならないために、早めに弊社のような不動産業者にご相談ください。【不動産業者に相談するメリットについては 7/5ブログ『空き家問題』にて説明】

株式会社 サンホーム
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