本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。

ブログ

賃貸借契約における【敷金・礼金の意味】(その2)

2022-08-04
カテゴリ:賃貸
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は、店舗の賃貸借契約における【敷金・礼金の意味】 について。 


店舗の賃貸借契約の場合、初期費用に『礼金』が無く、その代わりという訳ではありませんが『敷金』が賃料2ヶ月ではなく3ヶ月あるいは中には5ヶ月といった契約内容の物件があります。 

理由としては 

1、借主が自己負担で改装を行うため、入居前に貸主の修繕負担がほとんどない。 

2、貸主の利用目的が事業(商売)なので、賃料滞納の保全措置を少しでも多く確保するため。 

3、退去時の原状回復費用保全のため。 

よって、敷金・礼金計算(及び仲介手数料)の基本が賃料ですから、一般のアパートに比べて初期費用が高額になり、その点が入居意思決定のハードルになることの懸念/入居後の約定通りの賃料・原状回復保全/との調和により、貸主自身が、時には仲介会社の助言により、そのような契約(礼金ゼロ・敷金を多めに)になっています。 

従って、賃料が高額な分貸主側のリスクも当然高くなり、さらに貸主には退去時に返還義務がある『預かり金』の意識が根底にありますので、初期費用を抑える敷金減額交渉をするより、賃料を千円でも安く交渉する、あるいは契約日から営業日までの改装期間中の賃料半額あるいはゼロ交渉をする方が賢明です。 

結局のところ、アパート契約と一緒で、契約は基本貸主と借主との信頼関係で成り立つものです。 契約自体をドラスチックに捉えるのではなくあくまでも、何事もお願いベースで行うことです。 
それらを踏まえて契約に臨むことが重要だと思います。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る