ブログ
住宅建築可能な接道道路とは⁉
2022-08-02
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【住宅建築可能な接道道路とは⁉】について。
4Mもしくは6M道路に2M以上接道しなければ住宅・店舗等を建築することは出来ません。また建築以外にも場合によっては大規模修繕等が出来ない場合があります。 一見すると道路に見える場合でも、道路でない場合もあり住宅等を建築する場合は行政等で事前に確認することが必要になります。
例えば
1、法務局で登記簿謄本を閲覧すると個人名の場合
2、法務局で登記簿謄本を閲覧すると市町村名の場合
1の場合、一見すると名義が個人名なので【私道】だと思われます。それとは反対に、2の場合は一見すると名義が市町村名ですので【公道】だと思われます。しかしながら、各自治体の建築指導をする部署(建築指導課)に確認に行くと、1の名義は個人名なのに既に『道路認定・(道路台帳記載済)』を受け道路名(例えば市道~町~号線)も決まっているのに、便宜上名義変更をしていなかったり、反対に2は、名義が市町村名だけで道路でない(道路台帳に記載がなく道路認定を受けていない)場合があります。よって、1の道路は『建築基準法第42条第1項1号』で建築可能/2はただの進入路で『建築基準法第42条第1項1号』ではなく建築不可能となります 。 (※尚、必ずしも道路認定を受けているからといって、『建築確認法上の道路』とは限りません。)
その他、前面道路が2項道路の場合は、セットバックの必要があり、セットバックの部分は道路としてしか使用が出来ない、または路地状の形の敷地の場合、たとえ進入路部分が公道に対して2M接していたとしても、進入路部分のどこか一ヶ所でも2M幅員が無ければ、建物を建てることが出来ない場合等様々なケースがあります。
従って、素人では、どうしても理解できない部分もあり、事前に不動産業者やハウスメーカーに依頼をして確認してもらうことをお勧めします。
※本ブログの接道道路とは『建築確認法上の道路』のことであり、42条1項には1号から5号まで5種類と42条2項の合計6種類あります。各道路の内容については、インタ-ネット等で検索できます。