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不動産購入時の各種負担金

2022-11-17
カテゴリ:不動産全般,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【不動産購入時の各種負担金】について 

不動産を購入した場合、土地及び建物代金だけでなく司法書士に対する所有権移転費用や不動産会社に対する仲介手数料が発生します。初めての方は、不動産本体の金額しか頭にありませんから、時々面を食らってしまう方がいらっしゃいます。しかしながら費用については、それだけでは終わりません。以下列挙してみます。 

1、固定資産税の清算金 
取得年度の固定資産税については1月1日現在の所有者である売主に納付義務があります。決済日に売主側がたとえ支払っていなくても既に納付済として計算し、決済日~12月31日分迄の固定資産税を買主は売主に対して支払います。 

2、水道加入金 
各市町村役場の規定に基づき、口径に応じて発生します。住宅であれば13mm(ミリ)が標準です。購入予定地にもよりますが、過去に住宅履歴があれば支払済の物件があります。 

3、下水道負担金 (受益者負担金)
各市町村役場の規定に基づき地区ごとにM2(平米)あたり~円と決まっています。面積が大きければ、その分金額が高くなります。倉吉市や湯梨浜町のように下水道負担金を支払えば、下水道の本管取出し(※公共桝の設置)を無料で行う市町村もあります。さらに面積が広ければ無料での2箇所設置も可能です。しかしながら北栄町のように『下水道負担金を支払えば下水道の本管取出し(※公共桝設置)無料」サービスを終了している行政もあり、その都度確認が必要となります。水道加入金と同様、既に支払済でかつ本管取出し済の物件もあります。 

4、集落排水負担金 
各市町村の下水道設備事業の管理下に置かれていない各地区毎の下水道サービスに対して支払う負担金です。市内であっても人口の少ない地域にあります。地区毎で処分場を運営していますので、1区画25万円~30万円程度の負担金が発生します。さらに本管取り出し費用も原則自己負担です。他の負担金同様、1回限りですので前所有者が支払済であれば負担はありません。 

5、公民館加入金 
公民館建設等を名目に発生します。1区画30万円といった驚きの金額の所もありました。新興住宅地については、特に事前の確認が必要です。   

4番及び5番の負担金については、注意が必要になります。特に5番の公民館加入金は盲点です。『購入後の自治会の対応は買主の自己責任」が基本です。物件の仲介や住宅建築を担う業者には説明責任はありませんので、自治会等に直接問い合わせて確認することが必要です。 

いずれにしても、各種負担金については事前に確認しておくことをお勧めします。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


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