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不動産購入の流れ

ステップ1・資金計画

まず、購入前に「無理のない資金計画」を立てます。教育費や退職後の費用とあわせてバランスを考え住宅を購入する費用を決めましょう。

頭金について
頭金の額が多ければ多いほど、毎月の返済額は少なく無理なく返済できます。また、中古物件の場合、物件価格の2割ほど頭金のご用意を。
※不動産購入には物件価格に加え税金や仲介手数料などの「諸費用」がかかります。諸費用は現金で用意しましょう。物件価格に対して、新築なら2〜3%、中古物件なら6〜8%ほどを目安にしましょう。

住宅ローンについて
どのくらいの期間で支払い終えたいかを決めましょう。例えば、サラリ−マンなら定年前を目安に。自営業者の方も同時期をめざすのが望ましいでしょう。年収(手取り)に占める返済額の割合を「年収負担率」といいますが、理想は2割ほどといわれています。住宅ロ−ンは、数十年という長期的な借入になるので、万が一の時のために毎月の返済額は低く設定しておきましょう。  

ステップ2・情報収集

新聞広告、住宅情報誌などから情報を集めます。中古物件は、まずエリアを決め、そのエリアの中から物件を選ぶ方法が適しています。ご希望のお住まいをより早く見つけるためにサンホームではお客様に、ご希望条件のご登録をお奨めしています。お客様のご予算、ご購入の目的に合わせて、物件をご提案いたします。
希望条件のご登録はこちらから

不動産広告の見方
よく読んで物件の状況を把握しましょう。わからない場合は不動産会社の担当者に尋ねましょう。疑問に思うことを曖昧なままにしないことが、トラブルを防ぐコツです。

・所在地   地番表記と登記表記の2種類あります。登記番号表記は入居後の地番と異なる場合があります。

・交 通    1分あたり80mで計算しています。1分未満の端数が生じたときは1分として計算。信号の待ち時間、坂道にかかる時間は含みません。

・地   目   敷地の姿を表しています。住宅なら宅地と表記してあります。

・用途地域   周囲の住環境がわかります。例えば商業地域は駅前の賑やかな雰囲気、準工業地帯には近くに工場があることも。閑静な場所を望む人は住居専用地域と表記してあるエリアを選びます。

・建ぺい率・容積率  これらは建物面積と敷地面積の関係を示します。敷地面積×建ぺい率=建築面積。敷地面積×容積率=建築延べ面積。建ぺい率や容積率は地域によって異なります。

ステップ3・現地確認

現地にて次の点を確認しましょう。

上下水道・電気・ガスなどの確認
主に中古住宅の場合、下水道は完備しているか、ガスは都市ガスかプロパンガスなのか、電気の配線はすんでいるか、などを確認します。

近隣施設などの確認
公共機関、病院、商店、学校や幼稚園、郵便局、銀行、警察などは近くにあるかどうか確認します。

交通の便の確認
最寄の駅までの距離、勤務先までの交通機関、時間、運転時間と運転間隔、始終発の時間を確認します。

土地に面する道路は私道か公道かの確認
私道ならば、自己所有か他人所有か、またその負担割合はどうなっているか。舗装されているか、交通量は、幅員は4メートル以上あるか、土地と道路が2メ−トル以上接しているかどうかを確認します。

環境の確認
付近に工場や風紀上好ましくない施設があるか。煤煙、悪臭、騒音などによる公害があるかどうかを確認します。

ステップ4・売買契約及び住宅ロ−ン契約

購入物件が決まったら、売買契約書を交わす前に、宅地建物取引士による重要事項の説明、及び説明書の交付を受けます。なお、疑問があれば、些細なことでも質問して疑問を解消しておきましょう。

いよいよ売買契約。契約書は不動産仲介業者が用意します。その契約書を事前に入手し、十分確認の上、署名押印します。

住宅ローン契約についてはこちらから

ステップ5・残金清算及び物件引渡し

残代金の支払いを済ませ、権利書と印鑑証明書をもらい、引渡しを受けたら、司法書士などに依頼して、すぐに所有権移転登記と、融資を受けている場合は、さらに抵当権設定登記を行います。

※その他

不動産購入の諸費用
・契約・登記関係
印紙税・登録免許税・登記手数料・仲介手数料

・住宅ロ−ン関係
印紙税・登録手数料・登記手数料・融資手数料・団体信用生命保険特約料・火災保険等の保険料・保証料

・その他
水道加入金/下水道負担金。後日に不動産取得税。

不動産購入前に準備する書類など
実印・印鑑証明・住民票・住民課税証明・源泉徴収票または確定申告書・運転免許証などの身分証明

不動産購入・不動産保有時の税金
・印紙税
不動産の売買契約書・住宅ロ−ン借入のための金銭消費貸借契約書に規定の印紙を貼って消印します。
不動産売買契約書なら1百万円超5百万円以下  1千円
金銭消費貸借契約書なら1百万円超5百万円以下  2千円

・登録免許税
不動産を購入すると所有権移転登記や所有権保存登記などをします。その登記にかかる税金です。課税標準(固定資産税評価額)×税率が税額となります。

・不動産取得税
不動産を取得した時にかかる地方税です。税額は固定資産税評価額の4%が原則です。不動産購入後しばらくすると納税通知書が送られてきます。

・消費税
仲介手数料・住宅ロ−ン事務手数料・建物購入代金(個人が自宅を売却する場合は課税されない)。土地は非課税です。

・固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点での登記簿上の所有者に対して課税されます。物件を購入する時は一般的に日割りで清算します。

株式会社 サンホーム
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宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

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