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『認知症になる前』に知っておきたいお金の話

2022-11-16
カテゴリ:不動産全般,不動産(実家)売却,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【『認知症になる前』に知っておきたいお金の話】について 

先日11/14PM7時30分~NHK【クローズアップ現代】にて興味深い特集がありましたので紹介します。

超高齢化社会の日本では、認知症の高齢者の数は600万人と言われています。認知症などで判断能力が十分でないとされると、銀行口座からお金を引き出せなくなるなどいわゆる「資産凍結」される可能性があります。本特集では預貯金に焦点を充てて放映されていましたが、資産凍結については預貯金だけでなく不動産についても同様です。私共不動産業者は、80歳代高齢者の不動産取引において『司法書士による本人確認』の場面を今迄幾度となく目の当たりにしてきました。仮に司法書士による本人確認に問題があれば、いくら購入予定者が決まっていたとしても不動産取引は振り出しになり、 所有権移転登記は出来ません。ですから、「認知症に対する重大性」の認識は一般の方よりは持っております。しかし、認知症の対策については『成年後見人制度』があるという程度の認識でした。本特集では、その他の方法が次のように紹介してあり大変勉強になりました。 

1、本人が選べる「任意後見」 
2、家族信託 
3、信託銀行が行っている「認知症に対応した信託商品」 
4、本人の口座から預金を引き出す人を決められる「代理人指名手続き」・「代理人カード」 
5、予め子供の口座に一定額を入れておく「預かり金」 
6、福祉サービスの利用援助や相談に乗ってくれる「日常生活自立支援事業」 

そういえば、昨年取引を検討していた物件の謄本を閲覧してみると、親御から息子さんへ『信託』の移転登記登記がされていました。近所の方にお尋ねしてみると親御さんはかなり認知症が進行しており、どうやら発症前から家族信託の手続きを進められていたみたいです。当社では成約には至りませんでしたが、他社で問題なく不動産を処分できた様です。 

一度成年後見人制度を利用してしまうと対象者がお亡くなりになるまで継続し、それに伴い費用が毎月発生します。ですから1物件の不動産売却の為だけに成年後見人制度を利用するのは処分物件の売却金額にも拠りますが、利用するか否かの判断については、難しいところではあります。

成年後見人制度以外の上記6方法は利用者にとっては存在意義があります。しかしながら、どの方法も判断能力が低下する前にしか利用することが出来ません。 仮に前述例の息子さんのような家族信託の手続きをしていなかった場合「成年後見人制度」の方法しかなく、その場合余分なお金や時間・労力が発生しており、最悪当該不動産を処分することが出来なかったのかもしれません。 

よって認知症に対する備えは、事前にしなければなりません。

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