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【追い出し条項】に対する判決から見る退去要請について

2022-12-15
カテゴリ:不動産投資,不動産全般,アパート経営,マンション経営
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【『追い出し条項』に対する判決から見る退去要請について】 

先日ニュースを見ていると、不動産投資物件に対する興味深い最高裁判決の記事が目に留まりましたので以下紹介します。 

【『家賃保証会社が賃貸住宅を借りる人と契約をする際、⒈家賃の支払いを2ヶ月以上怠り、⒉連絡が取れず、⒊電気や郵便物の状況などから部屋を相当な期間利用していない、⒋物件を再び使用しない意思が客観的にわかる、等の状況があれば、物件を明け渡したとみなし、家具等を運び出せる契約条項』の違法性について、消費者団体が訴えていた裁判で、最高裁が本契約条項の違法性を認め消費者団体の訴えを認める判決を言い渡しました】


記事を閲覧してみると、賃貸借契約の当事者である貸主以外の家賃保証会社が、借主の建物に対する使用収益権を制限する「追い出し条項」の違法性を指摘していました。

さて『追い出し条項』の違法性とはチョット論点がズレてしまいますが、では借主が家賃滞納した場合『どのようにしたら退去させることが出来るのか』『貸主本人なら可能なのか』等の議論が頭をよぎりますが、たとえ貸主本人であろうとも自力救済については法律上認められていません。

契約の約款条項には必ずと言っていいほど『2ヶ月賃料滞納で契約解除が可能』と明記されていますので、大抵の大家さんは「2ヶ月家賃滞納」=『即時退去可能』だと勘違いされます。
しかし家賃滞納による契約解除と物件明渡とは別の問題です。
契約解除通告により、家具等の私有物を運び出さずに物件を明け渡さないことは確かに不法占拠といった違法状態ではありますが、家具等を借主の承諾無しに運び出すには、別の法的手続きが必要となります。

また手続きを間違えてしまうと、反対に借主側から訴えられる可能性もありますので、司法書士等の専門家に相談の上行ってください。

株式会社 サンホーム
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