本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。

ブログ

【賃貸借契約書の書替(その1)】について

2023-02-02
カテゴリ:アパート経営,マンション経営
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【賃貸借契約書の書替(その1)】について

賃貸アパートやマンションを賃貸する際、貸主と必ず賃貸借契約を締結します。賃貸借契約には賃貸内容だけでなく、当然貸主・借主の住所/氏名が明記されます。賃貸物件には明記された借主以外は解約まで居住することが出来ません。全く別人が居住していることが判明すると、契約違反となり契約は直ちに解除されます。

しかしながら、契約を継続したうえで借主の名義を変更できる場合があります。これが賃貸借契約書の書替です。

書替をできるケースは次の3つ

1、個人契約から法人契約の変更あるいはその逆
2、結婚あるいは離婚による名前の変更
3、借主死亡による残された家族への変更

2と同様に妻が借りていたマンションに結婚した夫が一緒に住むのに伴い、『借主名義を妻から夫に変更する』場合もあります。会社からの住宅手当をもらうのに、『借主名義を妻から夫に変更したい』あるいは『学生時代から継続して住んでいたアパートの借主名義を父親名義から自分名義に変更したい(※不動産会社は、学生本人を借主にせずに父親を借主にして、入居者を学生本人とする契約を締結します。)』といった理由で書替をお願いされる場合もあります。

あくまでも、居住している人や家族構成が変更ないというのが前提です。『自分の知り合いもしくは兄弟が引き続き住むので書替をしてくれ』と言われる方がタマにいらっしゃいますが、それは実態が全く違いますので、書替ではなく契約変更(再契約)です。

※本日は ここまで

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る