本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。

ブログ

住宅取得等資金贈与について!(その2)※注意点を中心として

2022-07-14
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【住宅取得等資金贈与について!(その2)※注意点を中心として】です。 


以下、注意点を中心に説明します。 

2、相続時精算課税選択をした場合
原則60歳以上(※住宅取得等資金の場合は、60歳未満でも可)の父母や祖父母等から18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。1、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 (※以下 非課税特例)との違いは、複数年にわたり特別控除額2500万円迄利用出来ます。しかしながらこの特別控除額を超えた金額に対して一律20%の贈与税が必要となります。 (相続時精算課税選択の特例については こちら1  こちら2

※注意点 
この制度で贈与された金額は相続時に相続財産に加えられ相続税で精算されます。いわゆる相続税の前倒しの制度です。よく勘違いされるのは、相続時精算課税を利用すると、そこで税金関係が終了すると思われている方がいらっしゃいますが、そうではありません。一旦この制度を利用すると、贈与者からの生前贈与に対して暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。従って110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。また、祖父母が孫に対してこの制度を利用して贈与をした場合、(相続財産が基礎控除額を超えた場合)相続税が2割加算される可能性があり注意が必要となります。(「相続税額 の2割加算」については ※こちら)

2制度共、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日迄の間に贈与税の申告をする必要があります。 

1、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 (※以下 非課税特例)は相続税に加算されることはなく、しかも暦年贈与の基礎控除額110万円と一緒に利用することも出来ます。これに対し 2、相続時精算課税の選択をした場合は将来相続税に加算される可能性があり、必ずしも節税になるわけではありません。よって1、の非課税特例を利用することをお勧めします。 (「非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否』については ※こちら)

尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る