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【農地法の一部改正】について

2023-03-02
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【農地法の一部改正】について 

令和5年4月1日~農地権利取得による許可要件の内『下限面積要件』が撤廃となります。
今迄北海道を除く都道府県では5反以上(5,000平米以上)耕作に従事している実績が無ければ、新たに農地を取得出来ませんでしたが、その要件が無くなりました。 

今回の農地法改正に関する農林水産省のサイトを閲覧すると ※サイトはこちらを参照

あくまで『農地が地域における貴重な資源』であることが前提で『農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入可能』 

そのための仕組みについて

1、全てを効率的に利用すること。
  機械や労働力を適切に利用するための営農計画を持っていること。 
2、一定の面積を経営。
  原則(都道府県:50a※5,000平米/北海道:2ha)かかわらず実情に応じ、自由に設定可能。 
3、周辺の農業に支障が無い。
  水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない。

と説明されています。

間違ってはいけないのは、やみくもに誰でも所有権移転が出来る訳ではなく、新規就農の障壁のハードルを下げたに過ぎないという事。依然、農地法3条申請と農業委員会の許可が必要なのは変わりがありません。

 しかしながらこのように農地法が改正された場合、次の点の対応については今後どうなるのでしょうか。 
例えば
 1、営農計画とはどの程度の計画なのでしょうか。家庭菜園を少し大きくした程度でも可能なのでしょうか。
 2、今まで『農地付の一戸建て』を売買する際、購入予定者が農業権利者でない場合農地のみ所有権移転が出来ず、何かと不都合がありました。家庭菜園レベルあるいはそれを一定程度大きく耕作することが前提であれば所有権移転が出来るか否か。その点が解消されるのでしょうか。 
 
前述の農林水産省のサイトでは『下限面積制度の見直し』については『地域の実情に応じ、農業委員会が定めることが出来るよう措置』と明記されています。 

今後は各農業委員会の対応に委ねるという意味でしょうか。注視したいと思います。

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