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【低額譲渡と贈与の関係】について(その2)

2023-03-17
カテゴリ:不動産全般,その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【低額譲渡と贈与の関係】について(その2) 

ところで『「時価よりも著しく低い価格での譲渡」は、一体どの程度の金額での譲渡なのか?』といった疑問点が生じます。税理士等の専門家が開設しているサイトのどれを閲覧してみても明確な回答が示されていません。
そこで次の2事例を紹介したいと思います。

1、先日15年間ほど税務署の資産税部門に在職していた税理士に尋ねたことがありますので、その時の回答を引用します。 
『正直言って、税務署は時価がいくらなのかは分からない。一般的には「相続税評価額÷80%」と言われていますが、一概にいくらとはいえません。第三者同志の売買であれば「売主がお金を急に必要とする売り急ぎの場合等『売り手と買い手』の事情」もあり、仮に時価(相場)の半値程度で行われたとしても、金額にも拠りますが租税回避の可能性が少ないと判断して指摘しない可能性があります。しかし親族間/同族会社と役員の場合は、相続税評価額や固定資産税評価額でさえも、租税回避の可能性があると判断して『贈与行為』とみなす可能性があります。』 

2、さらに2,3年前に同族会社所有倉庫の敷地が当該会社の代表者の親族名義であったので、『売買により親族名義から会社名義に変更したいので、適正な売買代金の設定も含めて契約書を作成して欲しい』といった依頼を受けたことがあります。前述のような低額譲渡の可能性があるので 『売買契約書の作成は受けますが、売買金額については顧問税理士に確認してください』と返答しました。しかし税理士からの返答があまりにも遅く、結局のところ『固定資産税の1.1倍』程度と依頼者の納得いかない高い金額でしたので、契約書作成依頼を断られたことがあります。
※将来の相続のことを考えて、少しでも低い金額で譲渡しようという意図があったのでしょう。
私が思うに『その税理士も適正な(時価)売買金額がいくらなのか分からないから、困って当たり障りのない「固定資産税の1.1倍の金額」を提示した』と推察します。

これらの2事例から『時価よりも著しく低い金額』の判断は難しく税務署や税理士でも分からないけれども、親族間の売買については租税回避の観点から贈与行為みなされる可能性が多大にあり、税の専門家でも慎重な対応を行っています。ですから親族間の売買については税理士等に確認の上行った方がよろしいでしょう。

※税金関係については本ブログを鵜呑みにすることなく税務署・税理士に確認の上行ってください。



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