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建築確認申請は一回毎です!!

2023-03-30
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
【建築確認申請は1回毎です!!】について 

お客様より中古住宅売却の依頼をお受けした時に、謄本閲覧等して権利関係を中心に調べてみると
『あれ?この住宅どうやって建築確認を取ったの?』という物件に出会うことがタマにあります。 
例えば 
1、物件の接道部分が他人名義の私道あるいは私有地の場合 
2、物件の接道が公道に面した旗竿地だけれども2M接道していない場合 
3、物件の接道が公道に面した旗竿地だけれども他人と共有名義で持分割合が2Mに達していない場合  

そこで、『物件所有者に事情の聞き取り』や『中古住宅建築時の確認申請書類を閲覧』してみると、【私道・私有地名義人あるいは共有持ち分名義人にお願いをして『建築確認申請の承諾』を取って当該物件の建築を施工していた】なんてケースだったりします。 

ところが第三者の承諾を得て建築した物件ですから、何年後かに解体をして再び同じ場所に建築出来るかどうか、それは第三者の意思次第。ということは、必然的に【再建築不可物件】という訳です。※再建築施工前にもう一度承諾を得れば建築は出来ますが、(第三者の)所有者が変わっていたりして現在と状況が異なってきますので、その保証もありません。
しかも再建築不可物件は住宅ローンの審査が通りにくく、必然的に買主希望者は現金購入が基本となります。結果的に購入希望者の範囲が狭められてしまい、高値での売却は難しくなります。 

このように建築確認申請は1回毎ですから、一見すると『中古の割に綺麗で設備の管理も行き届いていて、ひょっとして掘り出し物かも』と思ってみても前述のような『再建築不可物件』だったりします。さらに厄介な事にその不具合は表面には現れてきませんので、特に注意が必要となります。

ですから中古住宅売買の際には、弊社のような業者に相談の上行うことをお勧めいたします。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


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宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

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