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不動産売買時の固定資産税清算金(その1)について

2023-04-07
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【不動産売買時の固定資産税清算金(その1)】について。 

土地や建物を所有していると、その年の所有者に対して『固定資産税(都市計画税を含む)』が課税されます。所有し続けている限りは、毎年納税すれば良いのですが、問題は売買によって年の途中で所有者が変わった時。一般的には、売主と買主が所有していた日数に応じてお互い負担し合います。
これが【固定資産税清算金】です。

この計算方法、一般の方には大変わかりにくく、先日もお客様よりご質問を頂きましたので、本ブログにて説明したいと思います。 

まず前提問題として、固定資産税はあくまでも『1月1日』時点での所有者が『納税義務者』となるため、たとえ年の途中で所有者が変わったとしても、納税義務者が新たな所有者である買主に変更にはなりません。よって、仮に買主への所有権移転が2月1日なのに、残り11ヶ月分の固定資産税を所有者でない売主が負担するのは不公平。
※起算日が『1月1日』の場合を想定

こうした不公平感を解消するために1年間の固定資産税を清算するという訳です。 

さらに今回の質問者の問いは、次の2つ 

1、固定資産税の計算の起算となる『起算日』は何時? 
2、固定資産税の納付期限は、全部で年4回/5月・8月・11月・翌年2月。翌年2月分は売主・買主どちらが支払うの? ※市町村によって4回の納付期限月には若干のズレがあります。

1番については、『1月1日』と『4月1日』の2種類。どちらにするかは特にルールが決まっていません。質問者も、その辺り疑問に思われていたみたいで、『関東圏では1月1日/関西圏では4月1日の傾向があると記載されていただけでネット検索してみても分からない。 』 
そこで、その問いに対して『どちらという取り決めはありませんが、鳥取県の不動産売買は起算日を1月1日にするのが慣例ですし、私たちも契約書作成時いつも1月1日を起算日にしていますから、1月1日で問題ないと思います。但し、起算日については何時にするのか必ず約款に明記しないと後々トラブルになります。』とアドバイスしておきました。 

2番については、10人の内2,3人の方が勘違いされているケース。※以下『1月1日』が起算日の場合を想定。 
例えば、令和5年1月1日所有者である売主の1月1日~12月31日迄の固定資産税を、納税者が支払い易くするために行政の方で4回納付にしているだけであって、令和6年2月支払期限の税金は、あくまで令和5年分ということ。よって、所有権移転時に固定資産税1年分の清算が終了しているのであれば、令和6年2月支払い分は売主負担です。所有権移転登記後の翌年2月頃に『買主さんに払ってください』と言って納付書を持参される売主の方、これって結構いらっしゃいます。 

※本日は ここまで

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