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不動産売買時の固定資産税清算金(その2)について
2023-04-10
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産売買時の固定資産税清算金(その2)】について
以下、質問者の問い以外に注意点を2つ説明させていただきます。
1、引き渡し時と納税の問題
その年の固定資産税納付書到着時の5月迄に固定資産税の清算が行われた場合、売主には納付書が届いていません。よってその年の年間固定資産税がわかりませんので清算金を決めることが出来ません。 この場合は買主の承諾を得ることを条件として、前年の固定資産税金額で清算を行います。これは固定資産税が大幅に変わらないという前提に立っています。仮に、その年に物件が農地~宅地に転用されていたのであれば、『納付書が届いてからの清算といった取決め』が必要となるのでしょう。また、その年の4月1日以降であれば最新の固定資産税評価書の写しを貰うことが出来ます。但し、市町村役場の窓口に出向く必要があります。ですから固定資産税の清算が4月1日~納付書到着時迄であれば、最新の税額での清算が可能となります。
2、固定資産税清算金は税金ではなく『売買代金とみなされる』といった問題
一般の方の多くが勘違いされる問題。固定資産税清算金は払いすぎた税金の返金ではなく売買代金の一部。ですから、売主であれば譲渡価額の一部(収入の一部)/買主であれば取得価額の一部です。ということは、不動産の内の建物分の固定資産税清算金は、売主が消費税課税業者であれば課税対象(課税売上)/買主も消費税課税業者であれば課税対象(課税仕入)かつ減価償却資産の一部となります。※土地分は課税対象外
2番については、税理士に相談や申告を依頼しない小規模事業主の方は特に注意が必要となります。
※税金に関しては本ブログを鵜呑みにすることなく税理士や税務署に確認の上行ってください。
