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建物解体と税金の関係(その1)

2023-05-12
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【建物解体と税金の関係(その1)】について 

本テーマについて、以下注意点を中心に説明します。
 
1、売却希望ではあるが、『既に築年数がかなり経過し、何年もの間誰も住まずに放ったらかしで床や屋根が抜け落ち修復不可能な物件にも拘わらず、解体費用が捻出出来ない』しかも 土地に住宅等の家屋が建っている場合、土地の固定資産税の優遇措置の認識がありますから、『解体は買主希望者が現れてから』とどうしても建物解体を後回しにしがちですが、これには注意が必要です。
というのは老朽化が激しく倒壊の危険があると行政が判断した場合、『特定空き家』と認定され固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。しかも台風により屋根や樹木が倒れ近隣住民の家屋等の財産を破損させたりします。また極端な場合、過料などの行政罰や行政代執行により強制解体の処分が科せられる可能性があります。 

2、居住用財産3000万円の特別控除は敷地のみの譲渡には適用されない事となっていますが、家屋を取壊した場合でも次の条件を満たせば利用することが出来ます。それは基本原則の『居住の用に供さなくなった日以後3年後の12月31迄にその敷地を譲渡する』という要件に加えて『住宅を取壊してから1年以内の譲渡契約の締結』と『譲渡日迄その敷地を貸付業務の用に供しない』という2要件。
親や祖父の代から引き継いだ居宅の為、『間取りやデザイン等が現代仕様にマッチしていない』『敷地も含めて家が大きすぎる為、解体したほうが細分化して売りやすい』『人気スポットなので建物を解体しても十分すぎる収益が見込める』等の理由により、解体を先走る場合があります。不動産業者は人気スポットであれば更地の方が売りやすいので早急に解体を勧めますが、3000万円特別控除を念頭に置いている場合は、解体のタイニングには注意が必要となります。

※本日はここまで
【固定資産税評価額の役割(その2)】を予定していましたが、テーマがまとまらないので別テーマに変更しました。

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