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民法改正『隣家の樹木の枝は⁉』

2023-08-08
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【民法改正『隣家の樹木の枝は⁉』】について

隣地から枝を越境された土地の所有者は一定の要件を満たせば自ら枝を切り取ることが出来る権利を定めた民法改正が、2023年4月に施行されました。従来の民法では枝を自ら切除は出来ず、『樹木の所有者に、その枝を切除させることが出来る』とされているのみでした。
ですから今までは
1、樹木の所有者に枝を切除するように催告したのに、相当の期間内に切除してくれない。
2、樹木の所有者が分からない、又はその所在が分からない/隣地の所有者がどこにいるか不明で、建物が空き家だったり、庭木が荒れ放題の場合、何もすることが出来ない。
3、災害によって樹木の枝が折れてしまい、落下して自分の建物に危害が及ぶ緊急の事態でも、どうすることもできない。

しかし、今後は法律上可能となりました。

つい先日も大阪府交野市が『道路にはみ出している民家の樹木を、その樹木の所有者の同意なしに強制切除した』というニュースが報じられていました。行政自ら本民法改正条項に基づいて執行した最初の事例だそうです。

ところで昔は家に庭はつきものでしたが、今の新築住宅には殆ど庭等ありません。ですから樹木なんて最初から無いので、こんな問題が発生する可能性はあまりありません。しかも草も生えないように土間コンクリートが施されています。昔は隣地との境界線上に生垣が植えられている場合もありましたが、今は境界線上に2段程度の境界ブロックが敷設されています。

それ故、本民法改正の目的は前述2番の【所有者不在あるいは不明の土地に対する対策】の比重が大きいのではと思われます。
管理不全空き家に対する法律や相続登記義務化と同様、本民法改正も一連の空き家対策に対する法整備と捉えることが出来ます。






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