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【その不動産(アパート)は法的に『あなたの物』ですか⁉】について

2023-08-21
カテゴリ:不動産投資,アパート経営,マンション経営
おはようございます 株式会社 サンホ―ムの清原です。 。
今回は【その不動産(アパート)は法的に『あなたの物』ですか⁉】について。 

アパート等の賃貸借契約書作成時の添付書類の一つに建物の登記事項証明書いわゆる『謄本』があります。目的は『貸主本人が賃貸物件であるアパートの所有者であるかどうか』を『これから入居しようとしている借主に示すため』です。しかし中には、登記がしていない『未登記の場合』/既に『お亡くなりになられている貸主のお父さんの名義のまま』/酷いのになると『お爺さんの名義のまま』の物件があります。その謄本を見て、一般人である素人の方は『えっ』と不思議そうに信じられない表情をされることもタマにあります。契約締結の席上では、借主には【よくあることですが、貸主さんは『こちらの方で間違いありませんから』】と一応説明をして納得を頂いております。

ところが、それは『あくまで賃貸借契約の場合のみ』の話。

先日、以前より祖父名義の戸建賃貸物件をお持ちの貸主の方に『早く相続登記をしないと後々困りますよ』と意を決して説明をしました。貸主本人は頭の片隅に【『いずれ相続登記をして法的にきちんとしなければならない』と分かってはいるが】と言われていましたが。

アパート等の賃貸物件について、所有者は基本売却することを念頭に置いていません。ですから登記等を後回しにしてしまいがち。

しかし相続登記が完了していないという事は『所有者が誰であるか』が法的に明確になっていないという事。

賃貸物件は、お金を運んでくれる『貴重な財産』
既に貸主にとって『入ってくる賃料収入は生活する上で必要な収入源』となっています。

ですから自分の財産は自分自身で守らなければいけません。

尚、相続登記については、本ブログを鵜呑みにすることなく、必ず司法書士等の専門家あるいは法務局に相談してください。

株式会社 サンホーム
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