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【不動産査定の色々な使い方】について(その2)

2023-09-15
カテゴリ:不動産全般
おはようございます 株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産査定の色々な使い方】(その2)について


ところで、先日『不動産の査定』の依頼を電話にて受けました。『今スグに売却をする訳ではないのですが、どれぐらいの金額かを知りたい』といった内容。
私は査定については『基本査定目的』を尋ねる様にしていますので、たとえ電話であろうとも詳しく聞くように心掛けています。

なぜならお互い時間の無駄に成らない為。
例えば、依頼者の中には不動産鑑定士の鑑定評価と同じくらい法的価値のある書類を求められたりする方や『査定金額で必ず売却できる』と勘違いされる方がいらっしゃるからです。また『無料査定』と謳ってあるもんですから、『不動産登記簿謄本を法務局からとる』ことから『査定書類作成』まで全て無料だと思われている方も。ですから無料査定の場合は『固定資産税評価書もしくは不動産登記簿謄本を依頼者の方で用意して頂き、かつ口頭での査定ですよ』と事前に伝えております。※理由としては謄本を法務局で取る金額も結構掛かりバカになりませんから。また住宅であれば『物件さえ見れば査定金額がわかる』あるいは土地であれが『所在地さえ言えば相場がわかる』という方もいらっしゃいます。いくら何でもそれだけの情報ではわかりませんので、最低限固定資産税評価書は必要です。 

さて先日の査定依頼の件の話題に話を戻しますが、ご自宅に訪問し詳しくお伺いしてみると、
『お父様がお亡くなりになった後、財産を兄弟間で分けるための基準』そのための資料が欲しいとのこと。

色々な不動産屋に尋ねてみても『不動産鑑定士に依頼したほうが良い』という返答だったらしく、『不動産鑑定士だと高額なのでどうしたものか」と苦慮していたところダメ元で弊社に電話を掛けられたようです。 

そこで書類作成については謄本等の実費と数万円程度報酬を頂きました。
依頼者は、低料金で出来たのと『この書類があれば、それを基準に兄弟間で話し合いができる』と満足して帰られました。 

弊社の業者番号と会社印と共に書類には【弊社は鑑定士ではありませんので本書類は鑑定評価書ではなく、仮に弊社などの不動産業者に依頼した場合、「一体いくらぐらいの金額で売却できるのか」といった提示金額です。】明記してあります。 

鑑定書といった正式な書類ではありませんが、何も無いよりは『相続人間の話し合いの材料』としては、それなりの指標となるのではと思います。 

是非活用してみてはいかがでしょうか。

株式会社 サンホーム
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メ―ル otoiawase@3home.jp


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