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【低未利用土地等を譲渡した場合/譲渡所得100万円特別控除】について

2023-10-26
カテゴリ:不動産(住宅)売却,不動産(実家)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【低未利用土地等を譲渡した場合/譲渡取得100万円特別控除】について

先日 遊休土地を売却したお客様より、『役場に提出するので署名して欲しい』と書類を持参されました。書類の内容は『低未利用地等の譲渡前の利用について』と『低未利用地等の譲渡後の利用について』の計2枚

本書は『低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除』を受けるための市区町村の確認書交付申請の必須書類。
要件が満たされれば譲渡所得が100万円控除されるという制度。

制度については『そう言えば、そういう制度があったな』という程度の認識でしたが、今回お客様のご指摘により、本を開いて制度について改めて確認しました。

イザ確認してみると、大変手厚い制度です。
それは
1、全国に増加する空き家解消を意図している制度であるにもかかわらず、建物の建っていない土地だけでも利用できる。
2、譲渡金額が500万円以下。要件さえ満たせば800万円以下でも利用可能なので、地方の廉価な空き家処分に最適。
3、空き家期間の定めがない。極端な話、今年親から相続した物件でも利用することが可能。等々

あくまでも各市町村に確認書(※低未利用地等であることを証する確認書)を交付してもらい、確定申告書と共に税務署に提出することにより本特別控除を受けることが出来ますので勘違い無きようお願いいたします。

ご指摘頂いたお客様には感謝!感謝! 今後の商いに役立てたいと思います。


但し、各市町村に事前に確認する必要があります。
本控除を受けるには、必ず売却年の翌年2月16日~3月15日迄に確定申告をする必要があります。 税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。

株式会社 サンホーム
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