本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。

ブログ

畑を買って家庭菜園も夢ではありません。

2023-06-15
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【畑を買って家庭菜園も夢ではありません。】について 

以前ブログ記事で掲載したように
令和5年4月1日~農地権利取得による許可要件の内『下限面積要件』が撤廃となりました。
今迄北海道を除く都道府県では5反以上(5,000平米以上)耕作に従事している実績が無ければ、新たに農地を取得出来ませんでしたが、その要件が無くなりました。 

今回の農地法改正に関する農林水産省のwebサイトでは  ※サイトはこちらを参照 

あくまで『農地が地域における貴重な資源』であることが前提で『農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入可能』 とあります。

そして、そのための仕組みについて

1、全てを効率的に利用すること。
  機械や労働力を適切に利用するための営農計画を持っていること。 
2、一定の面積を経営。
  原則(都道府県:50a※5,000平米/北海道:2ha)かかわらず実情に応じ、自由に設定可能。 
3、周辺の農業に支障が無い。
  水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない。

と説明されています。
法律条項を基準とした改正内容の解説ですから、難解な表現や規定が並び大変『とっつきにくい』もののように思えます。※私もそのように感じました。

前述の農林水産省のサイトでは『下限面積制度の見直し』については『地域の実情に応じ、農業委員会が定めることが出来るよう措置』と明記されています。 

そこで弊社も、この5月に農業権利者でない一般の方に対して住宅と一緒に隣接した『畑』の売買案件を行いました。(※仲介案件です)メインは住宅ですが、売主が『住宅を処分してしまえば隣接した畑も当然要らない』という事で、買主に提案しましたところ、快諾。農業委員会の許可が所有権移転の要件ですので、契約後引き渡し迄約1か月程度の期間を要しましたが、無事成約となりました。
農業委員会の許可は行政書士に依頼しましたので詳しい内容は分かりませんが、雰囲気としてはスムーズに出来た模様です。

但し、間違ってはいけないのは、やみくもに誰でも所有権移転が出来る訳ではなく、新規就農の障壁のハードルを下げたに過ぎないという事。依然、農地法3条申請と農業委員会の許可が必要なのは変わりがありません。アラタメテ行政書士などの専門家に依頼した方が無難だと感じました。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る