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【不動産売却時の本人確認】について

2024-02-21
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【不動産売却時の本人確認】について 

当たり前ですが、不動産売買を成立させる為には売主・買主双方の意思の合致が必要。意思を合致させる為の折衝については当事者同士で行われる場合もありますが、どうしてもお互いの言い分を主張して纏まらないのが普通。時には席上でチョットしたイザコザになり、纏まりかけていた話が壊れてしまう場合もあります。そんな時に間に入って成約に結び付けるのが私たちの仕事ですが、たとえお互いの意思が合致していたとしても、極々稀ですが成約にならない場合があります。 

それは【司法書士による本人確認】 
昨今『高齢者による不動産売却案件』が増えているのは事実。高齢者自身が【自分が亡くなった時に子や孫たちに迷惑を掛けないために】あるいは【老人ホーム入居や老後資金に】だったり【独居で暮らしていると心配だからと子や孫に説得されて】等理由は様々。 

しかしながら、高齢者に限らず不動産売却は司法書士による本人確認が必須。
権利書があれば本人確認もマイナンバー運転免許証・マイナンバーカードの提示ぐらいで、他の売買とアマリ変わりませんが。※高齢者だと生年月日ぐらいは尋ねられるかもしれませんが。 

問題は【権利書が紛失していた場合】 
一応高齢者本人に【生年月日や干支が聞かれるから】と前もって伝えてはあります。しかし、私も本人確認の場に同席したことはありますが、司法書士もイキナリ本題の生年月日や干支を聞いたりせずに、『最近の身の上話』等の世間話から始まり『昔の若い頃の話』 や『売却予定の物件購入に至った経緯』や 『生年月日や干支』 2,3分程度。 
認知症等の心配が無ければ、傍から見れば、タワイノナイ時間ですが。 

当然忖度無しですので、このハードルを越えなければ売買は成約になりません
ですから立ち会っていると、何とも言えない緊張感を肌で感じます。

株式会社 サンホーム
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