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【農地転用※第5条許可後の固定資産税】について

2024-02-28
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【農地転用※第5条許可後の固定資産税】について 

農地転用とは農地(田・畑)を住宅や駐車場等、農地以外の用地に転換することです。許可後、所有権移転登記申請・引渡し手続きの際、買主は土地代と共に固定資産税清算金を売主に支払う必要があります。農地の固定資産税は数百円程度/時には免税(※土地の課税標準の合計が30万円以下)で無料の場合もあります。そんな時、売主さんの中には『大した金額ではないので、固定資産税清算金はゼロで良いですよ』と言われる方もあります。 

【昨年まで数百円だった金額が数万円~十数万円に跳ね上がるケース】 

しかしながら農地転用許可決定日時により、金額が全く異なることがあります。それは年末の10月頃に転用届を提出し、翌年の1月1日までに決定通知が出た場合。つまり、固定資産税の課税は毎年1月1日時点の現況と所有者に基づき計算しますから、市町村側は1月1日時点では【農地ではなく既に宅地である】という判断。よく間違われるのが『未だ造成工事に着手していないし、どう見たって現況は田んぼ/畑でしょ。だから農地のママ。宅地並みに固定資産税を課税するのはおかしい。』と言われる方もいらっしゃいますが、市町村側は「そのような見解の様です。」 

そして年間固定資産税金額が決定するのは、農地転用決定通知翌年の4月1日/また1月1日現在の所有者に納税通知書が届くのが5月~6月前後です。決済引渡し日が1月~3月末日の場合(※農地転用決定通知と同時に所有権移転はあり得ませんから、決済引き渡しは最低でも1~2週間程度遅れるのが普通です。)昨年実績に基づいて計算するのが基本。よって売主が『あれッ おかしい』と気づくのは決済日より1ヶ月~3ヶ月程度後となります。 

何か月も過ぎてから固定資産税の増額分を請求するのは、お互いあまり良い気持ちはしません。 

ですから農地転用による所有権移転時の固定資産税清算金は、転用申請のタイミングも含めて特に注意が必要となります。 
尚、農地転用については以前の本ブログ『農地を住宅地にするには!』を参照

※補足ですが、5条申請で所有権移転した場合の不動産取得税も宅地並みに課税されます。

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