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【不動産屋に依頼しない『個人間の不動産売買のリスク』】(その2)について

2024-06-10
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【不動産屋に依頼しない『個人間の不動産売買のリスク』】(その2)について

【不動産屋に依頼しない『個人間の不動産売買のリスク』について】(その1)の続きです。前回、個人間売買については『自己責任であることを肝に銘じて行うことが必要です』と説明しました。そして、個人間売買が行われる背景は主に次の2つであると考えられます。
1、売主買主同志が知り合い。
2、物件が低廉で現金での取引。

1あるいは2、もしくは両条件を満たしている場合。例えば『お隣同士で、買主が売主所有土地の空き地部分あるいは「ほんの20坪程度」分けてほしい』といったケースです。

このケースは金額が低廉なので、融資を活用する必要がありません。

しかしながら、たとえお隣同士(お知り合い同志)であろうとも、例えば『買主もしくは買主の息子さんあるいは娘さんがローンを活用して、住宅購入を検討している』場合には、個人間売買を行うことは出来ません。

理由は、ローン審査上の物件関係書類の中に【重要事項説明書】なる書類が必要な点です。

【重要事項説明書】は、ローンを申し込む上で売買契約書以上に必要な書類であり、しかも書類作成出来るのは、宅建業者に限ります。
いわゆる、『住宅を建築する上で、法的に問題の無い土地である』というお墨付きの証明書です。
『国より正式に認可を受けた「宅建業者」が作成した証明書があれば、物件に問題が無いので、ローンを実行することが出来る」という訳です。また住宅ローンに限らず、アパート用地等を(住宅ローン以外の)他のローン商品を活用して購入する際にも、金融機関から重要事項説明書の提出を求められる場合もあります。※購入予定者の財政状態や過去の実績・金融機関の姿勢により提出を求められます。

従って、一般の方は、そのような条件をご存じない場合が多く「直接買主本人が売主と売買金額等の契約条件の擦り合わせを終え、いきなり銀行窓口に住宅ローンを申し込まれる方」がタマにいらっしゃいます。その場合、住宅ローンを利用しようにも、重要事項説明書がありませんので、ローンを活用することは出来ません。勘違いしてはいけないのは、『重要事項説明書の作成(※勿論、売買契約書作成も含みます。)』イコール『仲介業務を依頼するので当然報酬が発生する』という点です。その結果、不動産業者が仲介の入らない物件に対して、融資銀行担当者より『本物件は(重要事項説明書が無いお客様なので)仲介業務入って頂けませんか』と依頼をお受けすることもあります。勿論、私共もプロですから、『虚偽の事実は記載できませんので、きちんと調べてから』と申し添えて「仲介業務」に入ります。

このように、個人間売買にも限界があるのです。








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