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【『警報級の大雨?』報道】について

2024-06-25
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【『警報級の大雨?』報道】 について

梅雨入り直後に、各地で激しい大雨に土砂災害/隣の島根県出雲市や松江市では道路が冠水し、茶色く濁った水が川のようになった映像がテレビ画面を通じて映し出されています。この時期になると、毎年のように『今年は警報級あるいは災害級の大雨』という報道を目にします。
また、一昨日の週末もテレビを見ていると【気象情報】『大雨情報』・『土砂災害警戒情報』の中で警戒する市や町名が、注意喚起音と共に画面上部分にテロップとして映し出されます。 

このようなニュースを見ていると、『自宅は大丈夫だろうか』と心配になってしまいます。そこで今回は各市町村が指定している【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域】について説明したいと思います。

従来の砂防堰堤や急傾斜等の工事の他に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる土地を事前に『土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 』に指定することにより、周辺住民に危険性を明らかにし、避難体制の充実と住宅を建てることを抑制するためのもの。 

1、土砂災害警戒区域  
今回のテーマで、一般的に『イエロ-ゾーン』と呼ばれている。各市町村により警戒避難体制が整備されており、またハザードマップにより住民に周知徹底している。 

2、土砂災害特別警戒区域  
一般的には『レッドゾーン』 と呼ばれ、一定の開発が制限され、建築基準法上住宅建築の確認申請に対しての規制が厳しい。また特に危険が迫っている場合は県知事が住宅を区域外へ移転勧告することがあります。

宅地建物取引業法上、 不動産業者は売買にあたり両区域共該当するか否かの説明義務が必要となります。

2つの区域の大きな違いは、1の『土砂災害警戒区域』内の『指定区域内である旨の周知徹底がある』が『区域外の土地と同様である』のに対して、2の『土砂災害特別警戒区域』内の土地は色々な規制・制限があり、特に住宅を建築する上で『土砂災害に対して建築予定の建物が安全かどうか確認するための建築確認申請が必要』で場合によっては、『住宅に対し県知事からの区域外への移転勧告がある』という点です。

実際に、鳥取県倉吉市も明倫小学校周辺や倉吉未来中心近くの駄経寺町等『土砂災害警戒区域』に該当する地域がたくさんあり、実際に(※その区域だと告知した上で)売買は普通に行われています。 

しかしながら、購入前に認識しているのと、認識していないのとでは意識の上で随分違いがありますので、事前に、これらの点を踏まえた上で売買契約にあたることは重要だと思います。

株式会社 サンホーム
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メ―ル otoiawase@3home.jp


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