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【令和6年7月1日~最低報酬が改定となりました】について
2024-07-05
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【令和6年7月1日~最低報酬が改定となりました】について
7月1日~媒介報酬額が改定となりました。
改定は主に次の2つ
1、低廉な空き家等/物件価格が800万円以下の宅地建物について30万円の1.1倍を上限として報酬を受領出来る。
2、長期の空き家等/現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みが無い宅地建物については貸主である依頼者から賃料1ヶ月分の2.2倍を上限として報酬を受領出来る。
両改定共【空き家等の流通促進のために】/宅建業者が取扱を進んで行ってくれるように促すための報酬上限額の設定。ガイドラインには宅建業者が低廉な空き家を取り扱うには『ビジネス上の課題があるから』と明記してありますが、要は【ニンジンをぶら下げますから、本気で取り組んでください】という事。
800万円以下の物件については報酬額が少ないので、どうしても販売に力が入らないというのは宅建業者誰しもが感じる事ですから、我々業者にとっては大変ありがたいことです。
また媒介契約以外の管理業務についての報酬受領を契約締結を条件に認めた点は、特筆すべきことです。
それだけ空き家問題が深刻だという事を示しているのかもしれません。
