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【『この不動産、売れなかったら相続放棄しますから・・・』】について

2024-07-19
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【『この不動産、売れなかったら相続放棄しますから・・・】について 

売却相談時に『この不動産売れますか?仮に売れなかったら子供に相続放棄するよう申し送りしておきますけど』あるいは親子で相談に来られて『子供に迷惑を掛けたくないから、仮に売れなかったら、相続放棄するように(この子)に言ってあるんだけれども』と言われるお客様結構いらっしゃいます。
【これって頻繁に聞く不動産あるあるの現象】 

物件が山林や田畑等の農地だったり、田舎にある築70年くらいの古家や前面道路の無い袋地等権利関係が複雑な土地等様々。オソラク一般人の誰が見ても売れそうにない不動産を差してこのように申し上げられているようです。しかし、面と向かっては言いにくいので、『売主が要らないものは、誰もいりませんよ』と心の中で呟いたりしています。 

そして、そのような方に限って『相続放棄』の実態を知らない人が殆ど。【相続放棄はマイナスだけでなくプラスの財産『いわゆる預貯金やお金になる不動産も含めて全て』放棄しなければいけませんよ。『これは必要だから相続するけど、これは要らないから放棄する』のような自分の都合に応じて出来ませんよ。相続はゼロか100ですから】と教えてさしあげます。初めて聞いてビックリされる方や頭を抱えてしまう方もいらっしゃいます。 

また相続放棄は法律上の手続きですから期限も決まっており、正式には『家庭裁判所に申述』しなければいけない。一般の方は司法書士等の専門家に依頼しないと難しいものですから若干の費用も発生します。加えて1人1人の個別での申請。ですから、放棄をしていない1人に負担が全て集中する可能性があります。また、相続は従兄弟にまで及ぶ場合も/例えば父親が残した財産を要らないからと子供全員放棄すると、父親の兄弟(※叔父さん・叔母さん)や従兄弟にまで責任が及ぶ可能性もあります。また、不動産の場合はたとえ相続放棄をしても(相続人に) 管理義務が発生する場合もあり、注意が必要です。 

よって、安易に相続放棄に向かうのではなく、費用発生によりトータルでマイナスになろうとも処分する前提で話を進めることが重要です。

※相続放棄は法律上の手続きですので、本ブログを鵜呑みにすることなく、弁護士や司法書士等の専門家に相談してください。

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