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【その土地の接道は何処ですか?】
2024-08-01
カテゴリ:不動産(住宅)購入,不動産(住宅)売却,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。
今回は【この土地の接道は何処ですか?】
先日、お客様より『相続した土地を処分したい』という依頼をお受けました。
グーグルマップやゼンリン地図にて物件所在地周辺を閲覧したところ、目視では【土地の接道が判別しにくい】模様。
そこで『この土地の接道は何処ですか?』とお尋ねしましたが、お客様は『?』と不思議そうな表情をされ『狭いですけど、進入路だったらありますよ』とゼンリン地図の該当箇所を指で示されました。しかし公図や謄本を閲覧してみると『どうやら接道に問題がアリ』の様なので、『現場や役場に行き、後日報告します』と言って、一旦お帰り頂きました。
ところで建物を建築するには、建築予定地に公道(正確には『建築確認法上の道路』)が2M接道していなければなりません。たとえ公道に直接接道していなくとも、2M幅員のある自己の所有する土地を通じて接道していれば問題ないですが。ですから、このような要件を満たしていない土地は駐車場としてしか利用価値が無く、しかも駐車場として利用できるのは周辺土地所有者に限られてきます。
よって土地としての価値は周辺相場より、かなり低いものとなり、結果的に処分したければ『隣地所有者に、お願いしてお願いして購入してもらうしか方法がありません』
このように土地を処分するには【土地の接道が何処か?】は物凄く大事なポイントになるのです。