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【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その1)
2022-08-17
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。そしてお久しぶりです 。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産売却した時の税金のお話】(住宅編)(その1)について。
一般の方が、住宅を売却し利益(譲渡益)が生じた場合、その利益に対して税金がかかります。
利益は、【譲渡価額 (売却金額)-取得費-譲渡費用=利益】で計算されます。
以下 各々の項目について説明します。
1、譲渡価額
譲渡による収入金額。いわゆる売却金額。
2、取得費
売却した住宅の購入価額。
購入金額本体だけでなく、購入の際の不動産会社に対する仲介手数料・印紙代(売買契約書貼付)・所有権移転費用(登録免許税を含む)・不動産取得税等も含みます。土地を購入した際の売買契約書や建物購入時の契約書/領収書によって確認することが出来ます。
3、譲渡費用
住宅を売却するために要した費用。例えば、不動産会社に対する仲介手数料・測量費・売却に伴う広告費・立退料等
注意しなければいけないのは、一般の方にとって住宅は、一つの不動産という認識があるようですが、法律上不動産は『土地と建物は別々の不動産である』という考え方の上に成り立っています。 従って、上記の利益計算も土地と建物を別々に計算をします。また土地は『購入金額=取得費』ですが、建物は『購入金額=取得費』ではありません。建物は、税務上経年劣化により日々老朽化するので購入金額から減価償却費を控除した金額が取得費になります。
よって利益金額に対し15%の所得税と5%の住民税(※長期の場合)がかかります。(※所得税に対し別途 2.1%の復興特別税がかかります。)
※本日はここまで
尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。
