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【境界明示は売主の責任です!】

2024-09-05
カテゴリ:不動産(住宅)購入,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【境界明示は売主の責任です。】

不動産売買において隣接地との境界明示は取引を行う上で最も重要なポイントです。なぜなら境界が不明瞭ならば、所有権の範囲が定まらないから。普通は『範囲が定まっていないんだから、面積が定まっていない』と勘違いしてしまいます。ところが、不動産登記簿謄本を閲覧すると面積が『○○M2』と記載してあります。一般の方は、頭の中が『??』で一杯になり一気に理解不能に陥ります。私も不動産業に携わった初期の頃は、この意味が全く解りませんでした。

隣接地同志の境界が定まるのが『地籍調査』や『地籍更正登記・あるいは対象物件に関する分筆登記』/前者は行政サービスの一環で行われますから『無料』ですが、後者は土地家屋調査士といった専門家に依頼しますから『有料』です。土地の大きさや隣接地の数にも拠りますが、最低数十万円程度はかかります。その費用、売主は処分したい一心や『境界明示は売主の義務ですから』売主が負担するのが一般論。宅建協会監修の売買契約書の雛形にも明記されています。

さらに問題をややこしくしているのが、境界が明示されていなくとも所有権移転が出来てしまう事。ですから境界明示を『次の所有者である買主の責任にする点』を明確に説明し、買主本人が理解していれば良いですが、そういった場合不動産業者が仲介に入っていない個人間売買が多く、トラブルに発展してしまう可能性が非常に高いです。

そして一番の問題点は【境界不明示のいわゆる『筆界未定地』では物件に銀行ローン担保を設定出来ないこと】
土地購入目的の大多数が住宅購入/しかも現代において、住宅購入は住宅ローン活用が殆どです。

ですから『いくら気に入った土地であろうとも、筆界未定地では購入が出来ない』/それだけ境界明示は重要なのです。

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